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更新日:2024年9月10日
住民税非課税世帯の学生の場合(昼間制)
私立 | 国公立 | ||
---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 |
約26万円 | 約70万円 | 約28万円 | 約54万円 |
住民税非課税世帯の学生の場合(昼間制)
自宅生 | 自宅外生 | |
---|---|---|
私立 | 約46万円 | 約91万円 |
国公立 | 約35万円 | 約80万円 |
- 支援措置の目的は、支援を受けた学生が大学等でしっかり学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになること。 進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲や進学後の十分な学習状況をしっかりと見極めた上で学生に対して支援を行う。
- 高等学校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等が、レポートの提出や面談等により本人の学習意欲や進学目的等を確認。
- 現在の給付型奨学金の取扱いと同様に、以下を要件とする。
- 日本国籍、法定特別永住者、永住者又は永住の意思が認められる定住者であること。
- 高等学校等を卒業してから2年の間までに大学等に入学を認められ、進学した者であって、過去において高等教育の無償化のための支援措置を受けたことがないこと。
- 保有する資産が一定の水準を超えていないこと(申告による)。
- 在学中の学生については、直近の住民税課税標準額や学業等の状況により、支援対象者の要件を満たすかどうかを判定し、 支援措置の対象とする。
また、予期できない事由により家計が急変し、急変後の所得が課税標準額に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより、支援対象の要件を満たすと判断される場合、速やかに支援を開始する。 - 専門学校等への進学後は、その学習状況について厳しい要件を課し、これに満たない場合には支援を打ち切ることとする。
- 次のいずれかの場合には、直ちに支援を打ち切る。なお、その態様が著しく不良であり、懲戒による退学処分など相応の理由がある場合には支援した額を徴収することができる。
- 退学・停学の処分を受けた場合
- 修業年限で卒業できないことが確定した場合
- 修得単位数が標準の5割以下の場合
- 出席率が5割以下など学習意欲が著しく低いと大学等が判断した場合
- 次のいずれかの場合には、大学等が 「警告」を行い、それを連続で受けた場合には支援を打ち切る。
- 修得単位数が標準の6割以下の場合
- GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合(斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置を検討中)
- 出席率が8割以下など学習意欲が低いと大学等が判断した場合
- 支援の手続きには、本人の申請が必要です。在学する高校や専門学校等に相談して、日本学生支援機構に申請してください。
- 住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、住民税非課税世帯の学生の2/3又は1/3の支給額となります。
- 授業料・入学金の免除の手続きには、別途進学先の専門学校への申請も必要です。
- 専門学校だけでなく大学、短大、高等専門学校(4・5年生)も対象校がございます。
- 新入生だけでなく、在学中の学生も支援の対象になります。
- 全ての学校が、高等教育無償化(修学支援新制度)の対象ではございません。(支援を受けた学生がしっかりと学んだ上で、活躍できるようになるために、一定の要件を満たした学校のみが対象)
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河原外語観光・製菓専門学校
愛媛県 松山市 / 松山市駅前駅 (651m)
国外での研修制度も導入。就職率は開校以来100%。
2022年4月より校名を「河原パティシエ・医療・観光専門学校」から「河原外語観光・製菓専門学校」に変更し、新たに「海外ビジネス科」を新設。 愛媛県「初」となる外語系専門学校が誕生しました。 各学科のカリキュラムもリニューアルし、海外ビジネス科、エアライン・観光科では韓国語・中国語の授業を追加。 ブライダル・ホテル科、医療秘書・医療事務科、声優タレント科においても外国語の授業が選択可能に。 またパティシエ・ブランジェ科ではカフェ専攻を新設。 県内に4名しかいないアドバンスド・コーヒーマイスターの資格を持つ教員が、ドリンクの製造、カフェ経営に必要な知識・技術を指導します。
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