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国立東京都/本郷三丁目駅
口コミ
国立大
2位
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卒業生 / 2013年度入学
法律を学ぶのに最も適した場所
2018年10月投稿
- 3.0
[講義・授業 -| 研究室・ゼミ -| 就職・進学 -| アクセス・立地 -| 施設・設備 -| 友人・恋愛 -| 学生生活 -]この口コミは投稿者が卒業して5年以上経過している情報のため、現在の学校の状況とは異なる可能性があります。法学部第1類の評価-
総合評価普通教授は有名な法律書の著者ばかりであり、著書を読んだ上で授業を受けることでより深く理解することができた。
その他アンケートの回答-
学科で学ぶ内容19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された(法規の伝統的理解)。この立場は、ドイツ立憲君主制憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。国民主権の観念が広く認められる現代においては、「自由と財産に関する」という限定を付さずに、一般的・抽象的な法規範とみなす立場が多く見られる。この立場は、そのようにみなすことで、法律の一般性(不特定多数の個人・事件に対する、平等な法の適用)が担保され、法治主義に適うと考える(法規の現代的理解の一つ)。たとえば日本国憲法下における実質的意味の法律は、一般的・抽象的な法規範を指すとされる。実質的意味の法律の所管事項を憲法で規定している例もある。フランス第五共和国憲法下では、法律の所管事項が狭く限定されているため、議会の権限が狭く、政府が議会のコントロールを受けずに活動できる余地が大きい。
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就職先・進学先国家公務員(総合職)
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投稿者ID:467650
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